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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

  • 平成十七年環境省令第二十八号・省令・公布 平成17年9月22日・本則22条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の法令番号は平成十七年環境省令第二十八号です。
  2. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
  4. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令は全 31 条です。
  6. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の内訳は本則 22 条、附則 9 条です。
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第1条(廃棄物海洋投入処分の許可の申請)別タブで開く ›

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十条の六第二項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第一号によるものとする。

2前項の申請書に法第十条の六第二項第三号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。)

二海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量

三海洋投入処分期間が一年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量

四廃棄物の排出海域

五廃棄物の排出方法

3第一項の申請書に法第十条の六第二項第四号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一監視の方法

二監視の頻度

4第一項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

第2条(廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)別タブで開く ›

法第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性

二環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)

三事前評価項目のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)

四海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

五当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法

六当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

七当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

八その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

第6条(船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)別タブで開く ›

法第十条の八第一項第一号(法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。

3別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第一号下欄に規定する集中式排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第一号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第二号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第二号に定めるところにより行うよう努めなければならない。

一堆

二当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。

4別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。

第7条(排出海域の監視結果の報告)別タブで開く ›

法第十条の六第一項又は法第十八条の二第一項の許可を受けた者は、法第十条の九第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

第8条(許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)別タブで開く ›

法第十条の十第一項ただし書(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一法第十条の六第二項第二号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更

二第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。)

三第一条第二項第二号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。)

四第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。)

五第一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更

六第一条第二項第五号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)

七第一条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)

八第一条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)

第9条(廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)別タブで開く ›

法第十条の十第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

三許可の年月日及び許可番号

四変更の内容

五変更の理由

2第二条から第四条までの規定は、法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十条の六第三項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類

二第一条第二項第四号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面

三第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

第10条(廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)別タブで開く ›

法第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類

三許可の年月日及び許可番号

四第八条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十条の六第二項第一号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類

二第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

第11条(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)別タブで開く ›

法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一法第十条第二項第五号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第六条に規定するところにより排出すること。

二法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第三号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。

第12条(海洋施設廃棄の許可の申請)別タブで開く ›

法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。

2前項の申請書に法第四十三条の二第二項第三号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一海洋施設の廃棄の時期

二海洋施設の廃棄海域

三海洋施設の廃棄方法

3第一項の申請書に法第四十三条の二第二項第四号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

一監視の方法

二監視の頻度

4第一項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

第13条(海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)別タブで開く ›

法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一廃棄海域に係る基準1別表第三号中欄に掲げる海域であること。2

二廃棄方法に係る基準1当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。2

第14条(海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)別タブで開く ›

法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)

二事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)

三海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法

四当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法

五当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法

六当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果

七その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

第18条(廃棄海域の監視結果の報告)別タブで開く ›

法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

第19条(許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更)別タブで開く ›

法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。

一法第四十三条の二第二項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)

二第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る変更

三第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)

四第十二条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)

五第十二条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)

第20条(海洋施設廃棄の変更の許可の申請)別タブで開く ›

法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二海洋に捨てようとする海洋施設の概要

三許可の年月日及び許可番号

四変更の内容

五変更の理由

2第十四条から第十六条までの規定は、法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類

二第十二条第二項第二号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面

三第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

第21条(海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)別タブで開く ›

法第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

二海洋に捨てようとする海洋施設の概要

三許可の年月日及び許可番号

四第十九条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第四十三条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類

二第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

第22条(報告の徴収)別タブで開く ›

法第十条の六第一項、法第十八条の二第一項又は法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、改正法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令の廃止)

油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十号)は、廃止する。

第3条附則(船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令の廃止)

船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十一号)は、廃止する。

第3条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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