廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第20条(海洋施設廃棄の変更の許可の申請)
- 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 二海洋に捨てようとする海洋施設の概要
- 三許可の年月日及び許可番号
- 四変更の内容
- 五変更の理由
- 2.第十四条から第十六条までの規定は、法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
- 3.第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
- 二第十二条第二項第二号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面
- 三第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
この条文の基本情報
海洋施設廃棄の変更の許可の申請とは何ですか?
定義海洋施設廃棄の変更の許可の申請とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条に定められた規定で、「法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七号による申請書を環境大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条(海洋施設廃棄の変更の許可の申請)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条の条文原文は「法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第七号による申請書を環境大臣に提出しな…」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第21条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/20
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。