廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第21条(海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)
- 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 二海洋に捨てようとする海洋施設の概要
- 三許可の年月日及び許可番号
- 四第十九条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第四十三条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
- 二第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
この条文の基本情報
海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出とは何ですか?
定義海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第21条に定められた規定で、「法第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第21条(海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第21条の条文原文は「法第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第21条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第21条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第22条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/21
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。