廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第19条(許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更)
- 法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一法第四十三条の二第二項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
- 二第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る変更
- 三第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
- 四第十二条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
- 五第十二条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)
この条文の基本情報
許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更とは何ですか?
定義許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条に定められた規定で、「法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条(許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条の条文原文は「法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。