廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第18条(廃棄海域の監視結果の報告)
法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
廃棄海域の監視結果の報告とは何ですか?
定義廃棄海域の監視結果の報告とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条に定められた規定で、「法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条(廃棄海域の監視結果の報告)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条の条文原文は「法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく…」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第19条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。