廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第17条(海洋施設廃棄の許可証の様式)
法第四十三条の四において準用する法第十条の六第六項(法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第六号によるものとする。
この条文の基本情報
海洋施設廃棄の許可証の様式とは何ですか?
定義海洋施設廃棄の許可証の様式とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条に定められた規定で、「法第四十三条の四において準用する法第十条の六第六項(法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条(海洋施設廃棄の許可証の様式)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条の条文原文は「法第四十三条の四において準用する法第十条の六第六項(法第四十三条の四において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第18条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。