廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第16条(海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)
第十二条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
この条文の基本情報
海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目とは何ですか?
定義海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条に定められた規定で、「第十二条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条(海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条の条文原文は「第十二条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第15条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/16
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。