廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第10条(廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)
- 法第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
- 二海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
- 三許可の年月日及び許可番号
- 四第八条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十条の六第二項第一号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
- 二第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
この条文の基本情報
廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出とは何ですか?
定義廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第10条(廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第10条の条文原文は「法第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第10条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第9条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第10条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。