廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第11条(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)
- 法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十条第二項第五号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第六条に規定するところにより排出すること。
- 二法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第三号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。
この条文の基本情報
海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準とは何ですか?
定義海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条に定められた規定で、「法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条の条文原文は「法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第10条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。