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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第12条(海洋施設廃棄の許可の申請)

  1. 法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。
  2. 2.前項の申請書に法第四十三条の二第二項第三号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
  3. 一海洋施設の廃棄の時期
  4. 二海洋施設の廃棄海域
  5. 三海洋施設の廃棄方法
  6. 3.第一項の申請書に法第四十三条の二第二項第四号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
  7. 一監視の方法
  8. 二監視の頻度
  9. 4.第一項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

この条文の基本情報

海洋施設廃棄の許可の申請とは何ですか?

定義海洋施設廃棄の許可の申請とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条に定められた規定で、「法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条(海洋施設廃棄の許可の申請)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条の条文原文は「法第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。」で始まります。
  3. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
  4. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第11条です。
  6. 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028
  • 本サイト収録廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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