廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第13条(海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)
- 法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一廃棄海域に係る基準1別表第三号中欄に掲げる海域であること。2
- 二廃棄方法に係る基準1当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。2
この条文の基本情報
海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準とは何ですか?
定義海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条に定められた規定で、「法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条(海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条の条文原文は「法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第12条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第14条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。