廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第14条(海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)
- 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)
- 二事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)
- 三海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
- 四当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法
- 五当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
- 六当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
- 七その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
この条文の基本情報
海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類とは何ですか?
定義海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類とは、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第14条に定められた規定で、「法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第14条(海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)は、日本の廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令に含まれる条文です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第14条の条文原文は「法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載…」で始まります。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の公布日は平成17年9月22日です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第14条の前の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第13条です。
- 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第14条の次の条は廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第15条です。
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- 正式書式
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000028 - 本サイト収録
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000028/14
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。