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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第11条(譲渡し等の禁止の適用除外)

  1. 法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
  3. 二法第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
  4. 三法第四条第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
  5. 四法第四条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合
  6. 五法第四条各号に該当しない者が、同条第一号又は第二号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合
  7. 六第二条第二十一号に該当して飼養等をする者が、施行令附則第二条第一項又は第二項の規定に基づき法第四条の規定が適用されない者に対して施行令附則第二条第一項の表の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体の譲渡しをする場合

この条文の基本情報

譲渡し等の禁止の適用除外とは何ですか?

定義譲渡し等の禁止の適用除外とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条(譲渡し等の禁止の適用除外)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/11

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