特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第10条(飼養等の許可の失効)
- 法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一死亡したときその相続人
- 二法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
- 五許可に係る飼養個体の全てが死亡したときその他の許可に係る飼養等をする必要がなくなったとき当該許可を受けていた者
この条文の基本情報
飼養等の許可の失効とは何ですか?
定義飼養等の許可の失効とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条(飼養等の許可の失効)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。