特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第9条(第五種共同漁業権に係る特例)
- 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同号の内水面をいう。)を法第五条第三項第二号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
- 2.前項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第五項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前二条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
この条文の基本情報
第五種共同漁業権に係る特例とは何ですか?
定義第五種共同漁業権に係る特例とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条(第五種共同漁業権に係る特例)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条の条文原文は「特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植…」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。