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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第8条(特定外来生物の取扱方法)

  1. 法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
  2. 一許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
  3. 二特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第五条第一項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
  4. 三第四条第一項第五号ロに規定する管理体制を遵守すること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。

この条文の基本情報

特定外来生物の取扱方法とは何ですか?

定義特定外来生物の取扱方法とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条(特定外来生物の取扱方法)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/8

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