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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第7条(飼養等の許可の条件)

  1. 法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。
  2. 一特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。
  3. 二特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。
  4. 一数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量
  5. 二数量の変更があった年月日
  6. 三数量の変更の事由
  7. 四譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日
  8. 五輸入を行った場合にあっては、その旨
  9. 六許可番号及び許可年月日
  10. 七数量の変更があった特定外来生物に係る次条第二号に規定する措置内容に係る情報
  11. 八その他主務大臣が必要と認める事項
  12. 三みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。
  13. 四前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。

この条文の基本情報

飼養等の許可の条件とは何ですか?

定義飼養等の許可の条件とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条(飼養等の許可の条件)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/7

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