特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第6条(飼養等の許可の基準)
- 法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。
- 一飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。
- 二特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。
- 三法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
- 四法第九条の三第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 五法人であって、その法人の役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
この条文の基本情報
飼養等の許可の基準とは何ですか?
定義飼養等の許可の基準とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条(飼養等の許可の基準)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/6
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