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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第5条(特定飼養等施設の基準)

  1. 法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
  2. 一特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。
  3. 二人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。
  4. 2.前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。

この条文の基本情報

特定飼養等施設の基準とは何ですか?

定義特定飼養等施設の基準とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第4条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/5

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