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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第12条(法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式)

  1. 法第十条第三項及び法第十三条第四項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
  2. 2.法第十三条第四項(法第十一条第一項の規定による防除に伴い、法第十三条第一項の規定による調査を行う場合に限る。)並びに法第十七条の三第三項及び法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、地方公共団体の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の二のとおりとする。ただし、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、これらの規定を記載した場合は、当該証明書を様式第三の二の証明書とみなす。
  3. 3.法第十三条第四項の規定により、同条第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の三のとおりとする。
  4. 4.前項の規定は、法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、法第十七条の三第一項又は法第十七条の五第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式について準用する。
  5. 5.第二項及び前項(都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文の基本情報

法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式とは何ですか?

定義法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十条第三項及び法第十三条第四項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第12条(法第十条第三項及び法第十三条第四項の証明書の様式)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十条第三項及び法第十三条第四項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第12条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第11条の5です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第12条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/12

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