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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第13条(許可の申請書の添付図面等の省略)

法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

この条文の基本情報

許可の申請書の添付図面等の省略とは何ですか?

定義許可の申請書の添付図面等の省略とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条(許可の申請書の添付図面等の省略)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図…」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第12条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/13

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