特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第14条(関係都道府県の意見聴取)
- 主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。
- 2.関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。
この条文の基本情報
関係都道府県の意見聴取とは何ですか?
定義関係都道府県の意見聴取とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第14条(関係都道府県の意見聴取)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第14条の条文原文は「主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第14条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第13条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第14条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。