特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第18条(補償請求書)
- 法第十四条第二項(法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
- 一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二補償請求の理由
- 三補償請求額の総額及びその内訳
この条文の基本情報
補償請求書とは何ですか?
定義補償請求書とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第十四条第二項(法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第18条(補償請求書)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第十四条第二項(法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第18条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第17条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第18条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。