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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第19条(負担金の徴収方法)

主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

負担金の徴収方法とは何ですか?

定義負担金の徴収方法とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条(負担金の徴収方法)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条の条文原文は「主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第18条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/19

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