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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第20条

  1. 法第十七条第一項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一条第一項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。
  2. 2.法第十七条第二項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
  3. 3.法第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第20条は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十七条第一項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一条第一項の規定により主務大臣等が防除を…」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第20条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第19条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第20条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/20

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