特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第24条(防除の確認等)
- 主務大臣は、市町村により提出された第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第三項の規定により同条第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載した同条第一項の申請書に限る。)が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十七条の四第一項の確認をするものとし、確認証を確認の申請者に交付するものとする。
- 2.前項の確認証の様式は、様式第四によるものとする。
- 3.防除の確認を受けた者は、第二十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項第三号の期間を延長するときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
防除の確認等とは何ですか?
定義防除の確認等とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「主務大臣は、市町村により提出された第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第24条(防除の確認等)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第24条の条文原文は「主務大臣は、市町村により提出された第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場…」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第24条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第23条の2です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第24条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。