特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第25条(防除の認定の申請)
- 国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第一項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 二防除の対象となる特定外来生物の種類
- 三防除を行う区域及び期間
- 四防除の目標
- 五特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。
- 一特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
- 二防除の対象となる特定外来生物の生態的特性及び予想される被害の状況に応じた、区域からの完全排除、封じ込め、被害低減のための低密度管理等の目標
- 三防除実施計画書に基づく防除を実行する財政的及び人員的能力を有していることを示す事項
- 四防除を行う区域内の土地、水面、立木竹及び関係施設の所有者又は管理者との必要な調整を図った結果
- 五防除実施計画書の策定に当たり地域における合意形成を図るための協議又は検討を行った場合には、その経緯及び結果
- 六前各号に掲げるもののほか、第二十二条各号の規定において定める基準に適合することを示す事項
この条文の基本情報
防除の認定の申請とは何ですか?
定義防除の認定の申請とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第一項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条(防除の認定の申請)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条の条文原文は「国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第一項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第24条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/25
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。