特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第26条(防除の認定等)
- 主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十八条第一項の認定をするものとし、認定証を認定の申請者に交付するものとする。
- 2.前項の認定証の様式は、様式第四によるものとする。
- 3.防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
防除の認定等とは何ですか?
定義防除の認定等とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条(防除の認定等)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条の条文原文は「主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出…」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第25条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。