特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第27条(防除の確認及び認定に係る公示)
- 法第十七条の四第三項前段又は法第十八条第三項前段の規定による公示は、確認を受けた市町村又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三条第一項各号又は第二十五条第一項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
- 2.法第十七条の四第三項後段又は法第十八条第三項後段の規定による公示は、確認を取り消された市町村の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
この条文の基本情報
防除の確認及び認定に係る公示とは何ですか?
定義防除の確認及び認定に係る公示とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「法第十七条の四第三項前段又は法第十八条第三項前段の規定による公示は、確認を受けた市町村又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三条第一項各号又は第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第27条(防除の確認及び認定に係る公示)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第27条の条文原文は「法第十七条の四第三項前段又は法第十八条第三項前段の規定による公示は、確認を受けた市町村又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三条第一項各号又は第二…」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第27条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第26条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第27条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。