特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第30条(種類名証明書の添付が不要な生物)
- 法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。
- 一別表第三に掲げる種に属する生物の個体及びその器官
- 二別表第四の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物
- 三無尾目に属する種(別表第三の第一の四のイに掲げる種を除く。)の幼生
この条文の基本情報
種類名証明書の添付が不要な生物とは何ですか?
定義種類名証明書の添付が不要な生物とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第30条(種類名証明書の添付が不要な生物)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第30条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第29条の6です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第30条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。