特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第31条(証明書)
- 法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。
- 一植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、鳥獣保護管理法又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
- 二外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
- 三政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
- 四主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
この条文の基本情報
証明書とは何ですか?
定義証明書とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第31条(証明書)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第31条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第30条です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第31条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。