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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第34条(特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)

  1. 法第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。
  2. 2.法第二十一条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。

この条文の基本情報

特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣とは何ですか?

定義特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第34条(特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ…」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第34条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第33条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第34条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/34

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