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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 第35条(申請書等の提出)

  1. 法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。
  2. 2.前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。
  3. 3.環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。

この条文の基本情報

申請書等の提出とは何ですか?

定義申請書等の提出とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第35条(申請書等の提出)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年5月25日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第35条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第34条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第35条の次の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001200002
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001200002/35

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