国家公安委員会個人情報管理規則 第2条(定義)
- この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
- 2.この規則において「行政文書」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国家公安委員会個人情報管理規則第2条に定められた規定で、「この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会個人情報管理規則第2条(定義)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第2条の条文原文は「この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。」で始まります。
- 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第2条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第1条です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第2条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第3条です。
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- 正式書式
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005 - 本サイト収録
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/2
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