受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会個人情報管理規則 第3条(総括個人情報管理者)

  1. 国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。
  2. 2.総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
  3. 一保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。
  4. 二保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。
  5. 三前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

総括個人情報管理者とは何ですか?

定義総括個人情報管理者とは、国家公安委員会個人情報管理規則第3条に定められた規定で、「国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会個人情報管理規則第3条(総括個人情報管理者)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会個人情報管理規則第3条の条文原文は「国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。」で始まります。
  3. 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会個人情報管理規則第3条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第2条です。
  6. 国家公安委員会個人情報管理規則第3条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005
  • 本サイト収録国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公安委員会個人情報管理規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›