国家公安委員会個人情報管理規則 第3条(総括個人情報管理者)
- 国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。
- 2.総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
- 一保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。
- 二保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
総括個人情報管理者とは何ですか?
定義総括個人情報管理者とは、国家公安委員会個人情報管理規則第3条に定められた規定で、「国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会個人情報管理規則第3条(総括個人情報管理者)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第3条の条文原文は「国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。」で始まります。
- 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第3条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第2条です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第3条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005 - 本サイト収録
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/3
国家公安委員会個人情報管理規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。