国家公安委員会個人情報管理規則 第5条(正確性の確保)
警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。
この条文の基本情報
正確性の確保とは何ですか?
定義正確性の確保とは、国家公安委員会個人情報管理規則第5条に定められた規定で、「警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会個人情報管理規則第5条(正確性の確保)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第5条の条文原文は「警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追…」で始まります。
- 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第5条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第4条です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第5条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第6条です。
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- 正式書式
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005 - 本サイト収録
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/5
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