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国家公安委員会個人情報管理規則 第5条(正確性の確保)

警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。

この条文の基本情報

正確性の確保とは何ですか?

定義正確性の確保とは、国家公安委員会個人情報管理規則第5条に定められた規定で、「警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会個人情報管理規則第5条(正確性の確保)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会個人情報管理規則第5条の条文原文は「警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追…」で始まります。
  3. 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会個人情報管理規則第5条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第4条です。
  6. 国家公安委員会個人情報管理規則第5条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005
  • 本サイト収録国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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