国家公安委員会個人情報管理規則 第6条(取扱いの制限)
- 総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。
- 2.総括個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。
- 一取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容
- 二電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
- 三取り扱うことができる場所
- 四保存すべき場所
- 五前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項
この条文の基本情報
取扱いの制限とは何ですか?
定義取扱いの制限とは、国家公安委員会個人情報管理規則第6条に定められた規定で、「総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会個人情報管理規則第6条(取扱いの制限)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第6条の条文原文は「総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第6条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第5条です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第6条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第7条です。
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- 正式書式
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005 - 本サイト収録
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/6
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