国家公安委員会個人情報管理規則 第7条(廃棄及び削除)
- 総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。
- 2.総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。
この条文の基本情報
廃棄及び削除とは何ですか?
定義廃棄及び削除とは、国家公安委員会個人情報管理規則第7条に定められた規定で、「総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会個人情報管理規則第7条(廃棄及び削除)は、日本の国家公安委員会個人情報管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第7条の条文原文は「総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会個人情報管理規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第7条の前の条は国家公安委員会個人情報管理規則第6条です。
- 国家公安委員会個人情報管理規則第7条の次の条は国家公安委員会個人情報管理規則第8条です。
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- 正式書式
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000005 - 本サイト収録
国家公安委員会個人情報管理規則(平成十七年国家公安委員会規則第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000005/7
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