DNA型記録取扱規則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一DNA型1ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。2
- 二特定DNA型1MCT一一八、アメロゲニン及びYindel並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。2
- 三DNA型鑑定1個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。2
- 四被疑者資料1被疑者の身体から採取された資料をいう。2
- 五被疑者DNA型記録1次条第一項又は第二項の規定により作成される記録をいう。2
- 六遺留資料1犯罪現場その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。2
- 七遺留DNA型記録1次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。2
- 八変死者等資料1身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。2
- 九変死者等DNA型記録1次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。2
- 十特異行方不明者等DNA型記録1行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、DNA型記録取扱規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- DNA型記録取扱規則第2条(定義)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
- DNA型記録取扱規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
- DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- DNA型記録取扱規則第2条の前の条はDNA型記録取扱規則第1条です。
- DNA型記録取扱規則第2条の次の条はDNA型記録取扱規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015 - 本サイト収録
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/2
DNA型記録取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。