DNA型記録取扱規則 第3条(作成等)
- 警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。
- 2.警視庁又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
- 3.科学捜査研究所長は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明した場合において、当該警察署長等が第五条第二項の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留資料又は変死者等資料の特定DNA型その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
- 4.科学捜査研究所長は、前二項の規定による送信をしたときは、当該送信に係る被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録又は変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
作成等とは何ですか?
定義作成等とは、DNA型記録取扱規則第3条に定められた規定で、「警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- DNA型記録取扱規則第3条(作成等)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
- DNA型記録取扱規則第3条の条文原文は「警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。」で始まります。
- DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
- DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- DNA型記録取扱規則第3条の前の条はDNA型記録取扱規則第2条です。
- DNA型記録取扱規則第3条の次の条はDNA型記録取扱規則第4条です。
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- 正式書式
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015 - 本サイト収録
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。