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DNA型記録取扱規則 第4条(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)

  1. 警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の作成、送信及び抹消について準用する。

この条文の基本情報

犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則とは何ですか?

定義犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則とは、DNA型記録取扱規則第4条に定められた規定で、「警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. DNA型記録取扱規則第4条(犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
  2. DNA型記録取扱規則第4条の条文原文は「警察署長等は、犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは…」で始まります。
  3. DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
  4. DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. DNA型記録取扱規則第4条の前の条はDNA型記録取扱規則第3条です。
  6. DNA型記録取扱規則第4条の次の条はDNA型記録取扱規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015
  • 本サイト収録DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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