DNA型記録取扱規則 第9条(訓令への委任)
この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
この条文の基本情報
訓令への委任とは何ですか?
定義訓令への委任とは、DNA型記録取扱規則第9条に定められた規定で、「この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- DNA型記録取扱規則第9条(訓令への委任)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
- DNA型記録取扱規則第9条の条文原文は「この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。」で始まります。
- DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
- DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- DNA型記録取扱規則第9条の前の条はDNA型記録取扱規則第8条です。
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- 正式書式
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015 - 本サイト収録
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。