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DNA型記録取扱規則 第8条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)

関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者DNA型記録等の作成、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

この条文の基本情報

重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは何ですか?

定義重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求めとは、DNA型記録取扱規則第8条に定められた規定で、「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. DNA型記録取扱規則第8条(重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
  2. DNA型記録取扱規則第8条の条文原文は「関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑…」で始まります。
  3. DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
  4. DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. DNA型記録取扱規則第8条の前の条はDNA型記録取扱規則第7条です。
  6. DNA型記録取扱規則第8条の次の条はDNA型記録取扱規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015
  • 本サイト収録DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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