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DNA型記録取扱規則 第7条(抹消)

  1. 犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。
  2. 一被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。
  3. 二前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
  4. 2.犯罪鑑識官は、その保管する遺留DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。
  5. 一遺留DNA型記録に係る事件について確定判決を経たとき。
  6. 二前号に掲げるもののほか、遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。
  7. 3.犯罪鑑識官は、その保管する変死者等DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。
  8. 一第五条第二項の規定による対照をした場合において、当該変死者等DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該変死者等DNA型記録に係る変死者等が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき。
  9. 二前号に掲げるもののほか、変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。

この条文の基本情報

抹消とは何ですか?

定義抹消とは、DNA型記録取扱規則第7条に定められた規定で、「犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. DNA型記録取扱規則第7条(抹消)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
  2. DNA型記録取扱規則第7条の条文原文は「犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
  4. DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. DNA型記録取扱規則第7条の前の条はDNA型記録取扱規則第6条です。
  6. DNA型記録取扱規則第7条の次の条はDNA型記録取扱規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015
  • 本サイト収録DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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