DNA型記録取扱規則 第6条(整理保管)
- 犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録若しくは変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
- 2.犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録及び変死者等DNA型記録の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
整理保管とは何ですか?
定義整理保管とは、DNA型記録取扱規則第6条に定められた規定で、「犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- DNA型記録取扱規則第6条(整理保管)は、日本のDNA型記録取扱規則に含まれる条文です。
- DNA型記録取扱規則第6条の条文原文は「犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
- DNA型記録取扱規則の公布日は平成17年8月26日です。
- DNA型記録取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- DNA型記録取扱規則第6条の前の条はDNA型記録取扱規則第5条です。
- DNA型記録取扱規則第6条の次の条はDNA型記録取扱規則第7条です。
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- 正式書式
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000015 - 本サイト収録
DNA型記録取扱規則(平成十七年国家公安委員会規則第十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000015/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。