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警備員等の検定等に関する規則 第16条(標章)

一級検定合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第十号の標章を用いることができる。

この条文の基本情報

標章とは何ですか?

定義標章とは、警備員等の検定等に関する規則第16条に定められた規定で、「一級検定合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第十号の標章を用いることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員等の検定等に関する規則第16条(標章)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員等の検定等に関する規則第16条の条文原文は「一級検定合格警備員及び二級検定合格警備員は、交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事している間は、別記様式第十号の標章を用いることができる。」で始まります。
  3. 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
  4. 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員等の検定等に関する規則第16条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第15条です。
  6. 警備員等の検定等に関する規則第16条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
  • 本サイト収録警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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