警備員等の検定等に関する規則 第17条(講習会の実施基準)
- 法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習(電気通信回線を使用して行うものを含む。以下同じ。)及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
- 二受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
- 三一級又は二級の講習は、別表第三又は別表第四の第一欄に掲げる警備業務の種別に応じ、これらの表の第二欄の講習に区分して行うこととし、これらの表の第三欄に掲げる科目及び第四欄に掲げる講習事項について、これらの表の第五欄の講習時間以上行うこと。
- 四一級の講習は別表第三の第四欄に掲げる講習事項を含む教本(当該教本が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この号及び次条第七号において同じ。)を、二級の講習は別表第四の第四欄に掲げる講習事項を含む教本をそれぞれ用いて実施すること。
- 五電気通信回線を使用して行う学科講習にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- 六講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、適切に応答すること。
- 七試験は、受講者が講習の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
- 八学科試験は択一式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
- 九学科試験は、必要な数の監督員の適切な配置その他の学科試験に関する不正行為を防止するために必要な措置を講じて行うものであること。
- 十実技試験は、受講者一人ごとに行われるものであること。
- 十一実技試験の採点は別表第三及び別表第四に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
- 十二学科試験又は実技試験に合格しなかった者に対しては、その者が更に一時限以上の学科講習又は実技講習を受けた後でなければ次の学科試験又は実技試験を行わないこと。
- 十三講習会の課程を修了した者に対して、別記様式第十一号の講習会修了証明書を交付すること。
- 十四講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項及び当該講習会が国家公安委員会の登録を受けた者により行われるものである旨を公示すること。
- 十五講習会以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
この条文の基本情報
講習会の実施基準とは何ですか?
定義講習会の実施基準とは、警備員等の検定等に関する規則第17条に定められた規定で、「法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第17条(講習会の実施基準)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第17条の条文原文は「法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第17条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第16条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第17条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第18条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。