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警備員等の検定等に関する規則 第18条(業務規程の記載事項)

  1. 法第三十条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一講習会の業務(以下単に「業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
  3. 二業務を行う事務所及び講習会の実施場所に関する事項
  4. 三講習会の実施に係る公示の方法に関する事項
  5. 四講習会の受講の申請に関する事項
  6. 五講習及び試験の実施方法に関する事項
  7. 六講習及び試験の内容並びに時間に関する事項
  8. 七講習会に用いる施設及び設備並びに教本に関する事項
  9. 八講習会修了証明書の交付に関する事項
  10. 九講習会に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
  11. 十法第三十二条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  12. 十一警備業法施行規則(以下「府令」という。)第五十条第三項の帳簿その他の業務に関する書類の管理に関する事項
  13. 十二業務に関する公正の確保に関する事項
  14. 十三その他業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

業務規程の記載事項とは何ですか?

定義業務規程の記載事項とは、警備員等の検定等に関する規則第18条に定められた規定で、「法第三十条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員等の検定等に関する規則第18条(業務規程の記載事項)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員等の検定等に関する規則第18条の条文原文は「法第三十条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
  4. 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員等の検定等に関する規則第18条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第17条です。
  6. 警備員等の検定等に関する規則第18条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
  • 本サイト収録警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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