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警備員等の検定等に関する規則 第19条(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)

  1. 府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、第十七条第十三号の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。
  2. 2.府令第五十条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙及び答案用紙(当該問題用紙及び答案用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。

この条文の基本情報

府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等とは何ですか?

定義府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等とは、警備員等の検定等に関する規則第19条に定められた規定で、「府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、第十七条第十三号の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備員等の検定等に関する規則第19条(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警備員等の検定等に関する規則第19条の条文原文は「府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項は、第十七条第十三号の講習会修了証明書の交付の年月日及び番号とする。」で始まります。
  3. 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
  4. 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警備員等の検定等に関する規則第19条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第18条です。
  6. 警備員等の検定等に関する規則第19条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020
  • 本サイト収録警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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