警備員等の検定等に関する規則 第20条(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)
府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。
この条文の基本情報
府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類とは何ですか?
定義府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類とは、警備員等の検定等に関する規則第20条に定められた規定で、「府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備員等の検定等に関する規則第20条(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)は、日本の警備員等の検定等に関する規則に含まれる条文です。
- 警備員等の検定等に関する規則第20条の条文原文は「府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、試験に用いた問題用紙(当該問題用紙が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。」で始まります。
- 警備員等の検定等に関する規則の公布日は平成17年11月18日です。
- 警備員等の検定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備員等の検定等に関する規則第20条の前の条は警備員等の検定等に関する規則第19条です。
- 警備員等の検定等に関する規則第20条の次の条は警備員等の検定等に関する規則第21条です。
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- 正式書式
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60400000020 - 本サイト収録
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60400000020/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。